大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和55(あ)1127 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人黒田耕一の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、本件の第一

審裁判所と同じ裁判官で構成された裁判所が本件被告人の共同正犯者とされた者に

つき別個に審理を遂げ、すでに有罪判決を下したという一事をもつてしては、本件

の第一審裁判所を構成する裁判官につき除斥、忌避の理由があるとはいえないこと

が明らかであるから(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判

決・刑集四巻四号五三五頁、昭和二八年(あ)第二三九二号同年一〇月六日第三小

法廷判決・刑集七巻一〇号一八八八頁参照)、所論は前提を欠き、その余は、単な

る法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあた

らない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五六年五月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 寺 田 治 郎

裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

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